会社を退職すると、健康保険や年金、雇用保険、住民税など、いくつかの手続きを確認する必要があります。
「会社を辞めたけれど、まず何をすればいい?」
「市役所に行けば全部終わる?」
「すぐ転職する場合も国民健康保険に入るの?」
このように迷う方もいるでしょう。
退職後に必要な手続きは、全員同じではありません。
すぐ次の会社に入社するのか、しばらく再就職しないのか、家族の扶養に入るのかによって、必要な手続きや手続き先が変わります。
まず自分がどのケースに当てはまるか確認し、そのうえで健康保険や年金など、期限のある手続きから順番に進めると整理しやすくなります。
この記事では、退職後に確認したい手続きを、できるだけ分かりやすく順番に解説します。
※この記事は一般的な会社員が退職した場合を中心に説明しています。年齢、加入していた制度、退職後の働き方などによって手続きが異なる場合があります。
退職後の手続きは「次の働き方」で変わる
最初に確認したいのは、退職後にどうする予定なのかです。
大きく分けると、次の3つで必要な手続きが変わります。
| 退職後の状況 | 主に確認すること |
|---|---|
| すぐ次の会社へ入社する | 新しい勤務先の健康保険・厚生年金への加入 |
| しばらく再就職しない | 健康保険、国民年金、雇用保険など |
| 配偶者など家族の扶養に入る | 家族の健康保険の被扶養者、国民年金第3号など |
すぐに次の会社へ入社する場合
退職日の翌日から新しい会社へ入社し、その会社で健康保険・厚生年金に加入する場合は、一般的に国民健康保険や国民年金第1号への切り替えは必要ありません。
一方、前の会社を退職してから次の会社で社会保険に加入するまでに期間が空く場合は注意が必要です。
特に国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していない人が、第1号または第3号被保険者となるのが原則です。
第1号被保険者になる場合の届出期限は、退職日の翌日から14日以内です。
「数日しか空かないから手続きは不要だろう」と自己判断せず、前の会社の資格喪失日と次の会社の資格取得日を確認しましょう。
しばらく再就職しない場合
退職後しばらく働かない場合は、主に次の内容を確認します。
- 退職後の健康保険をどうするか
- 国民年金への切り替えが必要か
- 雇用保険の基本手当を申請するか
- 住民税をどう納めるか
- 年末調整を受けられない場合の所得税
特に健康保険や国民年金には届出期限があります。
会社から書類が届くのを待っている間にも、まず自分に必要な手続きを整理しておきましょう。
家族の扶養に入る場合
配偶者など家族が会社の健康保険に加入している場合、その健康保険の被扶養者になれることがあります。
ただし、「収入が少なければ必ず扶養に入れる」というわけではありません。
収入や生計維持関係などの認定条件があり、本人が社会保険の加入要件を満たす場合には被扶養者になれないこともあります。
また、20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入り国民年金第3号被保険者となる場合は、配偶者の勤務先を通して手続きをします。
退職後の手続きをすべて市役所で行うわけではないことを覚えておきましょう。
退職後にやること一覧|期限と手続き先を確認
主な手続きをまとめると、次のとおりです。
| 手続き | 主な対象者 | 主な期限・時期 | 主な手続き先 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 他の健康保険に加入しない人など | 資格取得から14日以内 | 市区町村 |
| 健康保険の任意継続 | 条件を満たして希望する人 | 協会けんぽは資格喪失日から20日以内 | 退職前の健康保険 |
| 家族の健康保険の扶養 | 条件を満たす人 | 加入先へ確認 | 家族の勤務先など |
| 国民年金第1号への切り替え | 原則20歳以上60歳未満で厚生年金に加入しない人 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村・電子申請など |
| 雇用保険の基本手当 | 受給要件を満たし求職する人 | 受給期間は原則離職翌日から1年間 | ハローワーク |
| 住民税 | 給与から住民税を天引きされていた人など | 退職時期等で異なる | 勤務先・市区町村 |
| 所得税・確定申告 | 年末調整を受けない人など | ケースによる | 税務署・e-Taxなど |
国民健康保険は、被保険者になったときなどから14日以内の届出が必要です。ただし、提出書類や具体的な申請方法は自治体によって異なります。
協会けんぽの任意継続は、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることなどの条件があり、資格喪失日から20日以内に申請する必要があります。
まず会社から受け取る書類を確認する
退職後の手続きでは、元の会社から受け取る書類が必要になることがあります。
すべての書類が同じタイミングで届くとは限りません。
退職前または退職時に、「何を、いつ、どの方法で受け取れるのか」を確認しておくとスムーズです。
離職票
雇用保険の基本手当を申請するときに重要なのが「雇用保険被保険者離職票」です。
離職票を受け取ったら、住んでいる地域を管轄するハローワークで求職の申込みと受給資格の手続きを行います。
離職票が会社から交付されない場合などは、住居地を管轄するハローワークへ相談できます。
また、2025年1月からは一定の条件を満たす人について、離職票をマイナポータルへ直接送付するサービスも始まっています。
そのため、「離職票は必ず会社から紙で郵送される」とは限りません。
健康保険の資格喪失日を確認できる書類
勤務先の健康保険の資格は、原則として退職日の翌日に喪失します。
国民健康保険へ加入するときには、その資格喪失日を確認できる書類が必要になる場合があります。
よく使われるのが健康保険資格喪失証明書などですが、何を証明書類として使えるかは自治体によって異なります。
マイナポータル上の資格情報を利用できる自治体もあります。
必要書類を全国一律だと思わず、お住まいの市区町村の公式サイトを確認してから窓口へ行くことが大切です。
源泉徴収票
源泉徴収票は、再就職先での年末調整や確定申告などで使います。
年の途中で退職した人への給与所得の源泉徴収票は、原則として退職の日以後1か月以内に交付することとされています。
退職後すぐには使わなくても、なくさないよう保管しておきましょう。
健康保険を切り替える
退職すると、勤務先の健康保険の資格は原則として退職日の翌日に失います。
そのため、退職後に次の健康保険をどうするか確認する必要があります。
主な選択肢は、
- 国民健康保険に加入する
- 退職前の健康保険を任意継続する
- 家族の健康保険の被扶養者になる
などです。
どの方法を選べるか、保険料がどのくらいになるかは人によって異なります。
国民健康保険に加入する
退職後、ほかの健康保険へ加入せず、家族の健康保険の被扶養者にもならない場合などは、国民健康保険の加入対象になります。
国保の加入手続きは原則として住んでいる市区町村です。
国保の被保険者になった場合は14日以内の届出が必要ですが、14日を過ぎたからといって「もう加入できない」という意味ではありません。
自治体の案内では、届出が遅れた場合でも、本来資格を取得した時点にさかのぼって保険料が発生する扱いが確認できます。
必要書類や郵送・オンライン手続きの可否は自治体によって違うため、市区町村の公式サイトで確認しましょう。
詳しい期限や必要書類については、退職後の国民健康保険の加入手続きを詳しく確認するで解説しています。
退職前の健康保険を任意継続する
退職前の健康保険を一定期間継続できる「任意継続」という制度もあります。
協会けんぽの場合、主な加入条件は、
- 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある
- 資格喪失日から20日以内に申請する
ことです。
郵送の場合は20日以内に書類が到着する必要があり、電子申請も利用できます。
健康保険組合などに加入していた人は、退職前に加入していた保険者の案内を確認してください。
国保と任意継続では保険料の決まり方が違うため、「どちらが必ず安い」とは言えません。
国保を選ぶ場合は、前年の所得などによって退職後の保険料が高く感じられることもあります。
退職後に国民健康保険料が高くなる理由と軽減制度を確認すると、保険料を考えるときの参考になります。
家族の健康保険の扶養に入る
配偶者など家族の健康保険の被扶養者になる方法もあります。
扶養の認定には収入や生計維持関係などの条件があります。
そのため、家族の勤務先や加入している健康保険へ確認してください。
2026年現在は従来の健康保険証を前提にしない
退職手続きについて調べると、「退職時に健康保険証を会社へ返す」と書かれた古い記事が見つかることがあります。
しかし、従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しています。
2026年現在、医療機関や薬局では原則として、マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証、持っていない人は資格確認書を使用します。
従来の健康保険証を暫定的に利用できる対応も2026年7月31日で終了しました。
一方、協会けんぽから有効な資格確認書が交付されている場合は、退職時に勤務先へ返納する必要があります。資格情報のお知らせは返却不要です。
加入していた健康保険によって案内が異なる場合があるため、勤務先や保険者の指示も確認してください。
国民年金の切り替えが必要か確認する
会社員として厚生年金に加入していた人が退職すると、退職後の状況によって年金の手続きが変わります。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で、退職後に厚生年金へ加入しない人は、原則として国民年金第1号または第3号被保険者になります。
第1号被保険者になる場合の届出期限は、退職日の翌日から14日以内です。
住所地の市区町村で手続きできるほか、電子申請も利用できます。
必要書類や具体的な手続き方法は、退職後の国民年金手続きを詳しく確認するで解説しています。
次の会社まで期間が空く場合
「1週間後には次の会社で働くから、年金の手続きはいらない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、前の会社の厚生年金資格を失ってから次の会社で厚生年金に加入するまでに期間が空く場合、その間について第1号被保険者への切り替えが必要になることがあります。
次の会社の入社日だけでなく、社会保険の資格取得日も確認しましょう。
配偶者の扶養に入る場合
厚生年金に加入している配偶者の扶養に入り、国民年金第3号被保険者になる場合は、配偶者の勤務先を通して手続きをします。
また、退職する本人に扶養されていた配偶者が第3号被保険者だった場合も注意が必要です。
本人が厚生年金の資格を失い、そのまま次の厚生年金へ加入しない場合などは、扶養されていた配偶者も第3号の資格を失い、第1号への切り替えが必要になることがあります。
本人の年金だけでなく、扶養している配偶者の年金も確認しておきましょう。
国民年金保険料の支払いが難しいとき
退職によって収入が減り、国民年金保険料を支払うことが難しい場合があります。
その場合は未納のままにせず、保険料の免除や納付猶予制度を確認しましょう。
失業した人については、失業した本人の前年所得にかかわらず審査を受けられる特例があります。
免除や納付猶予にはそれぞれ条件があるため、申請して審査を受ける必要があります。
再就職する予定なら雇用保険の基本手当を確認する
退職後に再就職を希望する場合は、雇用保険の「基本手当」も確認します。
一般には「失業給付」「失業手当」と呼ばれることがありますが、退職した人全員が受け取れるわけではありません。
基本手当を受けるには、ハローワークで求職の申込みを行い、働く意思と能力があるにもかかわらず仕事に就けない「失業の状態」であることなどが必要です。
また、一般の離職者では原則として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。
特定受給資格者や一部の特定理由離職者には別の要件があります。
離職票が届いたらハローワークへ
基本手当の手続きは、原則として住居所を管轄するハローワークで行います。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。
ただし、所定給付日数が330日・360日の人など、一部には期間の違いがあります。
申請期限を単純に「退職後○日以内」と考える制度ではありませんが、手続きが遅れると所定給付日数分を受け切れないことがあります。
基本手当を受ける予定なら、離職票が届いたあと早めにハローワークで確認しましょう。
自己都合退職の給付制限は原則1か月
正当な理由のない自己都合退職の場合、基本手当の手続きをしてもすぐに支給が始まるとは限りません。
2025年4月1日以降に退職した場合は、受給手続き後の7日間の待期が終わったあと、給付制限は原則1か月です。
以前は原則2か月だったため、古い情報には注意してください。
ただし、退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けた場合などは3か月となります。
また、一定の教育訓練等を受ける場合には、給付制限が解除される制度もあります。
病気や出産ですぐ働けない場合
病気やけが、妊娠、出産、育児などで、すぐに働けない場合があります。
このような場合は、基本手当をすぐ受け取れる「失業の状態」に当てはまらないことがあります。
一方、こうした理由で30日以上働けない場合には、受給期間を延長できる制度があります。
「今すぐ働けないから雇用保険は利用できない」と自己判断せず、ハローワークへ確認しましょう。
退職後の住民税を確認する
退職すると給与がなくなるため、「住民税も払わなくてよくなるのでは」と思う方もいるかもしれません。
しかし、住民税は前年の所得をもとに計算されるため、退職したからといって、すでに課税されている住民税がなくなるわけではありません。
会社員の住民税は、通常6月から翌年5月まで給与から天引きされます。
退職すると、残っている住民税の納め方が退職時期などによって変わります。
6月から12月に退職した場合
一般的には、退職後の残りの住民税は、本人が納付書などで納める「普通徴収」へ切り替わります。
ただし、本人が希望すれば、残りの住民税を給与や退職手当などから一括徴収してもらうこともできます。
転職先で特別徴収を引き継ぐ場合もあります。
1月から4月に退職した場合
1月1日から4月30日までに退職した場合は、5月31日までに支払われる給与や退職手当などが残りの住民税額を上回るとき、原則として本人の申出がなくても残額が一括徴収されます。
給与や退職手当だけでは全額を徴収できない場合などは、普通徴収となることがあります。
5月に退職した場合
住民税の給与からの特別徴収は通常、6月から翌年5月までです。
そのため5月は、その年度の特別徴収の最終月に当たります。
退職日や最終給与の支給時期などによって確認が必要になることもあるため、給与明細や勤務先からの案内を確認してください。
退職時に住民税を一括で払っても翌年度分は別
退職時に残りの住民税を一括徴収された場合でも、翌年6月ごろに新たな住民税の通知が届くことがあります。
これは二重払いとは限りません。
退職時に払った住民税と、翌年度に届く住民税では課税年度が違うためです。
詳しい納付時期や、退職後に納付書が届く理由については、退職後の住民税の納め方を詳しく確認するで解説しています。
失業などで住民税の支払いが難しい場合は、自治体によって減免や猶予などを利用できる可能性があります。
失業・無職になったときの住民税の減免について確認するも参考にしてください。
年内に再就職しない場合は所得税・確定申告も確認する
住民税とは別に、所得税についても確認しましょう。
同じ年に再就職した場合
年の途中で再就職し、年末まで勤務している人は年末調整の対象になります。
前の勤務先でその年に給与を受け取っている通常のケースでは、新しい勤務先が源泉徴収票などで前職の給与額や源泉徴収税額を確認し、対象となる前職分を含めて年末調整します。
前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出する必要がある場合が多いため、大切に保管しておきましょう。
年末まで再就職しない場合
年の途中で退職し、そのまま年末を迎えると、勤務先で年末調整を受けられないことがあります。
給与から天引きされている所得税は概算であるため、年末調整を受けないと所得税を納め過ぎたままになるケースがあります。
この場合、確定申告によって還付を受けられることがあります。
ただし、「退職したら全員、確定申告が必要」という意味ではありません。
ほかの所得や控除なども含めて、自分の状況に応じて判断する必要があります。
市役所へ行く前に確認しておくとスムーズなこと
退職後は「とりあえず市役所へ行けば全部手続きできる」と考えがちですが、手続き先は制度によって異なります。
国保は市区町村、任意継続は退職前の健康保険、家族の扶養は家族の勤務先、雇用保険はハローワークといったように分かれています。
市役所へ行く場合は、次の点を事前に確認するとスムーズです。
- 自分は国民健康保険や国民年金の手続き対象か
- 退職日や健康保険の資格喪失日を確認できる書類は何か
- 本人確認に必要なものは何か
- マイナンバーカードなどは必要か
- 郵送やオンラインでも手続きできるか
特に国保は、必要書類や申請方法に自治体差があります。
「他の市ではこの書類で手続きできたから、自分の市でも同じ」とは限りません。
公式サイトを確認しても分からない場合は、市区町村の国保担当窓口へ電話で確認してから準備すると安心です。
ケース別|退職後の手続きで迷いやすい場合
退職日の翌日から次の会社へ入社する場合
新しい会社で退職日の翌日から健康保険・厚生年金に加入する場合は、一般的に国保や国民年金第1号への切り替えは必要ありません。
ただし、新しい勤務先の社会保険の資格取得日を確認してください。
次の会社まで数日・数週間空く場合
空白期間がある場合は、健康保険と年金を確認します。
短期間であっても、前職の資格喪失日と次の勤務先の資格取得日の間が空いていれば、切り替え手続きが必要になることがあります。
期間の長さだけで判断しないようにしましょう。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者など家族の勤務先へ、健康保険の被扶養者になれるか確認します。
国民年金第3号被保険者になる条件を満たす場合も、配偶者の勤務先を通して手続きを行います。
「年収130万円未満なら必ず扶養に入れる」という単純な仕組みではないため、勤務先や健康保険へ確認してください。
退職後に自営業・フリーランスになる場合
会社の健康保険・厚生年金を離れ、別の社会保険へ加入しない場合は、国民健康保険や国民年金第1号への切り替えを確認します。
一方、雇用保険の基本手当は「失業の状態」であることが受給要件の一つです。
すでに事業を始めている場合や開業準備をしている場合は扱いが変わる可能性があるため、ハローワークへ確認しましょう。
退職後の手続きでよくある質問
退職後の手続きは市役所だけですべてできますか?
できません。
国民健康保険や国民年金第1号への切り替えは市区町村で行うことがありますが、任意継続は退職前の健康保険、家族の扶養は家族の勤務先、雇用保険はハローワークなど、手続き先が異なります。
まず自分に必要な手続きを整理し、それぞれの手続き先を確認しましょう。
離職票が届いていなくても手続きできますか?
手続きによって異なります。
雇用保険の基本手当では離職票が必要ですが、国保加入で何を資格喪失の証明として使えるかは自治体によって異なります。
離職票が届くまで、すべての手続きができないわけではありません。
国保については、お住まいの市区町村へ必要書類を確認しましょう。
すぐ再就職する場合も国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
退職日の翌日から新しい会社の健康保険・厚生年金に加入する場合は、一般的に国保や国民年金第1号への切り替えは必要ありません。
ただし、前職の資格喪失から新しい会社での資格取得まで期間が空く場合は、切り替えが必要になることがあります。
前職の資格喪失日と、新しい勤務先の資格取得日を確認してください。
期限を過ぎてしまったら、もう手続きできませんか?
制度によって異なります。
国民健康保険は資格取得から14日以内の届出が必要ですが、届出が遅れた場合でも、本来の資格取得時点までさかのぼって加入・保険料負担となることがあります。
一方、協会けんぽの任意継続には資格喪失日から20日以内という申請期限があります。
期限を過ぎた場合は自己判断で諦めず、該当する窓口へできるだけ早く相談してください。
まとめ|退職後は自分に必要な手続きを期限順に確認しよう
退職後の手続きは、すべての人が同じではありません。
まず、
- すぐ次の会社へ入社する
- しばらく再就職しない
- 家族の扶養に入る
のどれに当てはまるか確認しましょう。
そのうえで、会社から必要な書類を受け取り、健康保険や国民年金など期限のある手続きを優先して確認します。
再就職を希望する人は雇用保険、給与から住民税を天引きされていた人は退職後の納付方法、年末調整を受けない人は所得税や確定申告についても確認が必要です。
退職直後は手続きが重なりますが、すべてを一度に覚える必要はありません。
「自分に必要な手続き」「期限」「手続き先」の3つに分けて確認することがポイントです。
迷ったときは、市区町村・ハローワーク・退職前の健康保険・新しい勤務先など、手続きごとの窓口へ確認しながら一つずつ進めていきましょう。