市外へ引っ越すときは、現在住んでいる市区町村へ「転出届」を出します。
いざ市役所へ行こうと思っても、
- 何を持っていけばいい?
- マイナンバーカードは必要?
- 印鑑は持っていく?
- 家族に頼むなら委任状がいる?
など、持ち物で迷う方も多いのではないでしょうか。
窓口で転出届を出す場合、まず用意したいのは窓口へ行く人の本人確認書類です。
ただし、代理人が手続きする場合や、国民健康保険・介護保険などの対象になっている場合は、追加で書類の確認や別の手続きが必要になることがあります。
また、郵送やマイナポータルから手続きする場合は、窓口とは必要なものが異なります。
この記事では、転出届に必要なものや手続き方法、代理人が届け出る場合の注意点を、元市役所職員の視点も交えながらわかりやすく解説します。
※この記事では、主に日本国内の別の市区町村へ引っ越す場合について解説しています。必要書類や関連する手続きは自治体や本人の状況によって異なります。実際に手続きするときは、現在住民登録している市区町村の公式サイトも確認してください。
転出届に必要なものは?まず持ち物を確認
市役所や区役所などの窓口で転出届を出す場合、主に確認しておきたいものは次のとおりです。
- 窓口へ行く人の本人確認書類
- 転出届・住民異動届
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 国民健康保険などの関係書類(該当する人)
- マイナンバーカードなど(持っている人や手続き方法による)
ただし、すべての人が同じものを持っていくわけではありません。
**「転出届そのものに必要なもの」と「転出に伴う別の手続きで必要になるもの」**を分けて考えると、準備しやすくなります。
本人確認書類
転出届を窓口で出すときは、窓口に来た人の本人確認が行われます。
本人確認書類として案内されているものには、たとえば次のようなものがあります。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 資格確認書など
どの書類が本人確認に使えるかは、自治体の案内を確認してください。
「手元にある書類で大丈夫かわからない」という場合は、窓口へ行く前に公式サイトを見るか、自治体へ電話で確認しておくと安心です。
転出届・住民異動届の用紙
転出届の用紙は、市役所や区役所などの窓口に用意されていることがあります。
自治体によっては「住民異動届」などの名称で、転入・転出・転居などを同じ様式で受け付けています。
また、ホームページから郵送用の転出届などをダウンロードできる自治体もあります。
窓口で手続きする場合は、その場で用紙を記入できることも多いため、必ずしも自宅で用紙を準備しなければならないわけではありません。
用紙の名称や入手方法は自治体によって異なるため、公式サイトを確認してください。
マイナンバーカード
「転出届にはマイナンバーカードが必ず必要なの?」と気になる方もいるでしょう。
通常の窓口で転出届を出すだけであれば、マイナンバーカードが一律に必須というわけではありません。
自治体の案内では、運転免許証やパスポートなど、マイナンバーカード以外の本人確認書類も例示されています。
一方、マイナポータルを利用してオンラインで転出届を出す場合は、電子証明書が有効なマイナンバーカードなど、利用条件を満たす必要があります。
整理すると、次のようになります。
窓口で転出届を出す場合
→ マイナンバーカードが必須とは限りません。
マイナポータルからオンラインで転出届を出す場合
→ マイナンバーカードなど所定の利用環境が必要です。
手続き方法によって必要なものが違う、と覚えておくとわかりやすいでしょう。
印鑑は必要?
転出届そのものについて、印鑑を不要としている自治体があります。
そのため、「転出届を出すなら必ず印鑑を持っていかなければならない」とは限りません。
ただし、転出届と同じ日に別の手続きをする場合は、それぞれの手続きで必要なものを確認しておく必要があります。
心配な場合は自治体へ問い合わせる際に、
「転出届のほかに国民健康保険の手続きもありますが、必要な持ち物を教えてください」
など、自分が利用している制度も伝えて確認するとスムーズです。
国民健康保険・介護保険などに該当する人は追加で確認
転出届そのものの持ち物がそろっていても、本人の状況によっては別の手続きや確認が必要になります。
たとえば、
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療
- 介護保険
- 児童手当
- 子どもの医療費助成
- 印鑑登録
などです。
国民健康保険では、自治体によって資格確認書などの返却を案内している場合があります。
また、印鑑登録は市外への転出によって失効する取扱いとなる自治体があります。
必要な手続きや持ち物は、利用している制度や自治体によって異なります。
転出届に必要なものを調べるときは、「自分が現在利用している制度」まで一緒に確認すると、手続き漏れを防ぎやすくなります。
引っ越しに伴う役所手続き全体については、引っ越し後の役所手続き一覧|市役所で必要なもの・期限・注意点を元市役所職員が解説でもまとめています。
本人以外が転出届を出すときに必要なもの
仕事などで本人が市役所へ行けず、家族や代理人に手続きを頼むこともあります。
ここで注意したいのが、「家族なら委任状はいらない」とは限らないことです。
同一世帯の人が手続きする場合
自治体では、転出する本人のほか、転出する世帯の世帯員を届出人として案内している場合があります。
また、住民基本台帳法では、世帯主が世帯員に代わって届出をすることができると定められています。
本人以外が窓口へ行く場合は、窓口へ行く人自身の本人確認書類も準備しましょう。
実際の届出人の範囲は、手続きする自治体の案内を確認してください。
別世帯の家族や代理人が手続きする場合
親子や夫婦などの家族であっても、住民票上の世帯が別になっている場合は注意が必要です。
自治体によっては、
- 住所が異なる
- 同じ住所でも別世帯になっている
といった場合に、委任状が必要と案内しています。
そのため、「家族だから委任状はいらない」と判断するのではなく、「住民票上で同じ世帯なのか」まで確認することが大切です。
委任状で確認しておきたいこと
委任状の様式や記載事項は自治体の公式サイトで確認しましょう。
自治体によっては、委任状のひな形をホームページからダウンロードできます。
また、代理人が窓口へ行く場合は、代理人自身の本人確認書類も忘れないようにしてください。
転出届はいつからいつまでに出す?
転出届は、市外へ引っ越すことが決まったら、原則として引っ越し前に現在住んでいる市区町村へ届け出ます。
住民基本台帳法では、転出する人は「あらかじめ」転出先や転出予定年月日などを届け出ることとされています。
ここで注意したいのが、「引っ越しの何日前から出せるか」です。
引っ越し前に出す場合
自治体によっては、転出予定日の14日前ごろから転出届を受け付けると案内しています。
ただし、受付開始時期は全国で一律とはいえません。
そのため、「転出届は全国どこでも引っ越しの14日前から出せる」と考えず、現在住んでいる自治体の公式サイトで確認しましょう。
引っ越し日が決まった段階で確認しておけば、直前に慌てずに済みます。
すでに引っ越してしまった場合
転出届を出さないまま新しい住所へ引っ越してしまった場合でも、転出の手続きが不要になるわけではありません。
気づいた時点で、旧住所の市区町村へ早めに相談しましょう。
すでに遠方へ引っ越している場合は、郵送などで手続きできる可能性もあります。
詳しい対応は、転出届を出し忘れたらどうなる?引っ越し後の手続き方法を元市役所職員が解説で解説しています。
転出届を出す方法は主に3つ
転出届は、主に次の方法で手続きできます。
- 市役所などの窓口
- 郵送
- マイナポータルからオンライン
ただし、それぞれ利用条件や必要なものが異なります。
市役所などの窓口で手続きする
基本的な方法は、現在住んでいる市区町村の窓口で転出届を出すことです。
窓口へ行く人の本人確認書類などを持参し、転出届を提出します。
国民健康保険など、転出に伴って別の手続きが必要な人は、同じ日にできる手続きもあります。
窓口へ行く前に、自分が利用している制度と必要な持ち物を確認しておきましょう。
郵送で転出届を出す
転出届を郵送で受け付けている自治体もあります。
すでに遠方へ引っ越してしまい、旧住所の市役所へ行くのが難しい場合などに利用できます。
郵送では自治体によって、
- 郵送用の転出届
- 本人確認書類の写し
- 返信用封筒
- 委任状(必要な場合)
などを求められることがあります。
返信用封筒の要否や切手、送付先、本人確認書類の取扱いなどは自治体によって異なります。
郵送する前に、必ず旧住所の自治体の公式サイトで最新の案内を確認してください。
マイナポータルからオンラインで手続きする
一定の条件を満たしている人は、マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます。
2023年2月から、全市区町村でマイナポータルを利用したオンラインの転出届に対応しています。
2026年9月時点では、電子証明書が有効なマイナンバーカードのほか、条件を満たせばiPhoneのマイナンバーカードやスマホ用電子証明書でも利用できます。
オンラインで転出届をすると、転出元の市区町村への来庁は原則不要です。
ただし、マイナポータルで転出届を出しただけで、住所変更のすべてがオンラインで完了するわけではありません。
引っ越した後は、新住所の市区町村の窓口で転入届を行う必要があります。
転出届を出したら転出証明書を確認する
通常の国内転出では、転出届をすると「転出証明書」が交付されます。
転出証明書は、新しい住所の市区町村で転入届をするときに使用します。
紙で交付された場合は、なくさないように保管しておきましょう。
マイナンバーカードを利用した転出では紙の転出証明書が出ないことがある
マイナンバーカードを利用した特例転出などでは、紙の転出証明書が交付されない場合があります。
転出元の自治体から転入先の自治体へ、転出証明書の情報が通知される仕組みがあるためです。
そのため、
「転出届をしたのに紙の転出証明書をもらっていない」
というだけで、必ずしも手続き漏れとは限りません。
自分がどの方法で転出手続きをしたのかを確認しましょう。
転出届の後は転入届が必要
国内の別の市区町村へ引っ越す場合、転出届を出しただけでは住所変更は完了しません。
新しい住所へ実際に引っ越した後、転入先の市区町村で転入届を行います。
転入届は、転入した日から14日以内に届け出ることが法律で定められています。
引っ越し前に転入届を出すことはできません。
転入届に何を持っていけばよいかについては、転入届に必要な書類は?持ち物・期限・手続き方法を元市役所職員がわかりやすく解説で詳しく解説しています。
転出・転入・転居の違いも確認しておこう
住所変更の手続きには「転出届」「転入届」「転居届」があり、名前が似ているため迷いやすいところです。
簡単に整理すると、次のようになります。
- 別の市区町村へ引っ越す前 → 転出届
- 別の市区町村から引っ越してきた → 転入届
- 同じ市区町村内で引っ越した → 転居届
ただし、政令指定都市で区をまたいで引っ越す場合などは、取扱いが異なることがあります。
詳しい違いは、転居届と転入届の違いは?どちらを出すか・期限・必要書類を元市役所職員が解説で解説しています。
転出届に必要なものについてよくある質問
転出届に印鑑は必要ですか?
転出届そのものについて、印鑑を不要としている自治体があります。
ただし、同じ日に別の手続きをする場合は必要な持ち物が変わることがあるため、自治体の公式サイトで確認してください。
マイナンバーカードがなくても転出届は出せますか?
通常の窓口手続きでは、マイナンバーカードが一律に必須というわけではありません。
運転免許証やパスポートなど、自治体が認める別の本人確認書類を使える場合があります。
一方、マイナポータルからオンラインで転出届をする場合は、電子証明書が有効なマイナンバーカードなど所定の利用環境が必要です。
家族なら委任状なしで手続きできますか?
家族であれば必ず委任状が不要とは限りません。
本人と同じ世帯の世帯員を届出人として認めている自治体がありますが、親子や夫婦でも住所が異なる場合や、同じ住所でも別世帯の場合は委任状が必要になることがあります。
本人以外が手続きする場合は、自治体の案内を確認してください。
転出届は引っ越した後でも出せますか?
すでに引っ越してしまった場合でも、転出の手続きは必要です。
旧住所の自治体へ早めに相談し、窓口や郵送など利用できる方法を確認しましょう。
転出届を出せば住所変更は完了しますか?
国内の別の市区町村へ引っ越す場合は、転出届だけでは完了しません。
新しい住所へ住み始めた後、転入先の市区町村へ転入届を出す必要があります。
転入届は、転入した日から14日以内に行いましょう。
まとめ|転出届は必要なものと関連手続きを確認してから準備しよう
転出届を窓口で出す場合は、まず窓口へ行く人の本人確認書類を準備しましょう。
代理人が手続きする場合は委任状が必要になることがあり、国民健康保険・介護保険・児童手当などに該当する人は、転出届とは別の確認や手続きが必要になる場合があります。
また、通常の窓口手続きではマイナンバーカードが一律に必須ではありませんが、マイナポータルからオンラインで転出届をする場合は、電子証明書が有効なマイナンバーカードなど所定の利用環境が必要です。
転出するときは、
- 転出届そのものに必要なもの
- 自分が利用している制度で確認するもの
の2つに分けてチェックするとわかりやすくなります。
転出届は原則として引っ越し前に行い、引っ越し後は新住所の市区町村で転入届を行います。
必要なものに迷った場合は、現在住んでいる自治体の公式サイトを確認したうえで、「国保に加入している」「子どもがいる」「代理人が行く」など自分の状況を伝えて問い合わせると確認しやすいでしょう。