戸籍・住民票

戸籍謄本は本籍地以外でも取れる?広域交付の条件・必要なものを元市役所職員が解説

「戸籍謄本が必要だけれど、本籍地が遠くて取りに行けない」

「今住んでいる市役所でも戸籍謄本を取れる?」

「相続で親の戸籍を集めたいけれど、全部の本籍地へ請求しなければならない?」

このように困っている方もいるのではないでしょうか。

戸籍謄本は、一定の条件を満たせば本籍地以外の市区町村窓口でも取得できます。

2024年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まり、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の戸籍担当窓口などで戸籍謄本を請求できるようになりました。

ただし、家族であれば誰の戸籍でも取れるわけではありません。

また、戸籍抄本や戸籍の附票は広域交付の対象外で、代理人や郵送による広域交付もできません。

この記事では、本籍地以外で戸籍謄本を取れる人、必要なもの、手続き方法、取得できる戸籍、広域交付を利用できないケースまでわかりやすく解説します。

まずは「自分は広域交付を利用できるか」を確認してから、窓口へ行きましょう。

戸籍謄本は本籍地以外でも取れる|2024年3月から広域交付が開始

以前は、戸籍謄本が必要な場合、本籍地の市区町村へ請求するのが基本でした。

しかし、2024年3月1日から戸籍法の改正により、戸籍証明書等の「広域交付」が始まりました。

これにより、一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本などを取得できます。

たとえば、現在は東京に住んでいて本籍地が大阪にある場合でも、広域交付の条件を満たしていれば、大阪まで戸籍謄本を取りに行く必要はありません。

また、相続などで亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼる場合、本籍地が複数の市区町村に移っていても、広域交付の対象となる戸籍であれば1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

本籍地が遠い方だけでなく、相続で複数の戸籍を集める方にも利用しやすい制度です。

「どこの市役所でも取れる」の意味には注意

広域交付は、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を請求できる全国共通の制度です。

ただし、すべての庁舎・支所・サービスコーナー・休日窓口で必ず取り扱っているわけではありません。

広域交付を受け付ける窓口や受付時間は自治体によって異なります。

本庁舎では対応していても、一部の支所や証明書発行コーナーでは取り扱っていない場合があります。

また、土曜日や日曜日に窓口を開庁している自治体でも、広域交付は平日のみということがあります。

「近所の市役所ならいつでも取れる」と考えず、行く予定の自治体公式サイトで広域交付の受付場所と時間を確認してから出かけることをおすすめします。

本籍地以外で戸籍謄本を取れる人

広域交付を利用して戸籍証明書等を請求できる人は決まっています。

主な対象は次のとおりです。

請求する人広域交付
本人できる
配偶者できる
父母・祖父母などの直系尊属できる
子・孫などの直系卑属できる
兄弟姉妹兄弟姉妹という関係だけではできない
叔父・叔母、甥・姪など原則として対象外
委任状を持った代理人できない

「直系尊属」とは、自分から見た父母・祖父母など、上の世代へ直接つながる親族です。

「直系卑属」は、子や孫など、自分から下の世代へ直接つながる親族を指します。

配偶者も対象になります。

兄弟姉妹の戸籍謄本は取れる?

「兄弟姉妹だから」という理由だけでは、相手の戸籍謄本を広域交付で請求することはできません。

たとえば、結婚して別の戸籍に入った兄の現在戸籍を、妹が「兄妹だから」という理由だけで広域交付により取得することはできません。

一方、自分と兄弟姉妹が同じ戸籍に記載されている場合、自分自身がその戸籍に記載されている本人として戸籍全部事項証明書を請求することはあります。

この場合は「兄弟姉妹だから取れる」のではなく、自分自身が記載されている戸籍を請求しているという違いがあります。

相続などで兄弟姉妹の戸籍が必要になったものの、広域交付の対象になるか判断できない場合は、戸籍担当窓口へ事前に確認してください。

本籍地以外で取れる戸籍・取れない証明書

広域交付を利用しても、戸籍に関係するすべての証明書を本籍地以外で取得できるわけではありません。

代表的な証明書を整理すると次のとおりです。

証明書広域交付
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)対象
除籍全部事項証明書対象
除籍謄本対象
改製原戸籍謄本対象
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)対象外
戸籍一部事項証明書対象外
戸籍の附票対象外
身分証明書対象外
独身証明書対象外

戸籍謄本は広域交付で取得できる

一般に「戸籍謄本」と呼ばれている現在の戸籍全部事項証明書は、広域交付の対象です。

戸籍に記載されている全員の情報を証明する書類になります。

「戸籍謄本と戸籍抄本のどちらを提出すればよいか分からない」という方は、戸籍抄本と戸籍謄本の違いも確認しておきましょう。

除籍謄本・改製原戸籍謄本も対象になる

広域交付では、現在の戸籍謄本だけでなく、対象となる除籍謄本や改製原戸籍謄本も取得できます。

これは相続手続きで特に便利です。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認する場合、婚姻・転籍・戸籍制度の改製などによって複数の戸籍をたどることがあります。

広域交付を利用すれば、それぞれの本籍地へ個別に請求せず、対象となる戸籍を1か所の窓口でまとめて請求できる場合があります。

ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍などは広域交付の対象外です。

除籍について詳しく知りたい方は、除籍謄本とは?必要になる場面と取得方法も参考にしてください。

戸籍抄本は広域交付では取れない

注意したいのが戸籍抄本です。

戸籍抄本に相当する戸籍個人事項証明書は、広域交付の対象外です。

「本籍地以外でも戸籍謄本が取れるなら、戸籍抄本も取れる」と思いやすいところですが、取り扱いが異なります。

戸籍抄本が必要な場合は、本籍地への通常の請求や、本籍地の自治体が対応している場合はコンビニ交付など、別の取得方法を確認してください。

戸籍の附票や身分証明書も対象外

戸籍の附票、身分証明書、独身証明書なども、戸籍証明書等の広域交付の対象ではありません。

「戸籍に関係する証明書なら、すべて本籍地以外で取れる」という制度ではないことに注意しましょう。

必要な証明書が広域交付の対象か分からない場合は、請求予定の自治体へ確認すると確実です。

戸籍謄本を本籍地以外で取るときに必要なもの

広域交付で戸籍謄本を請求するときは、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類が必要です。

代表的なものには次のような書類があります。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • その他、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

広域交付はマイナンバーカード限定の制度ではありません。

運転免許証やパスポートなど、要件を満たす顔写真付き本人確認書類でも請求できます。

一方、健康保険の資格確認書や年金手帳など、顔写真のない本人確認書類だけでは広域交付を利用できません。

通常の戸籍請求とは本人確認の方法が異なるため、「資格確認書などを何枚か持っていけば大丈夫」と判断しないよう注意してください。

本籍と筆頭者氏名も事前に確認しておく

窓口へ行く前に、

  • 必要な戸籍の本籍
  • 戸籍の筆頭者氏名

も確認しておくと手続きを進めやすくなります。

自治体の請求書では、本籍や筆頭者氏名の記入を求められます。

本籍地以外の市役所だからといって、氏名だけ伝えれば全国の戸籍から自動的に探してもらえると考えない方がよいでしょう。

自分の本籍が分からない場合は、本籍を記載した住民票の写しを取得して確認する方法があります。

詳しくは、住民票に本籍やマイナンバーは載せるべき?必要なケースと注意点をご確認ください。

本籍地以外で戸籍謄本を取る手続きの流れ

広域交付を利用するときは、次の順番で確認するとスムーズです。

  1. 請求する人が広域交付の対象か確認する
  2. 必要な戸籍が広域交付の対象か確認する
  3. 本籍・筆頭者氏名などを確認する
  4. 行く予定の市区町村が広域交付を受け付ける窓口・時間を確認する
  5. 顔写真付きの公的本人確認書類を持って窓口へ行く
  6. 戸籍証明書等の広域交付を請求する
  7. 手数料を支払い、証明書を受け取る

請求書の様式や受付窓口、受付時間は自治体によって異なります。

特に相続などで戸籍を何通も請求する場合は、受付終了間際を避け、時間に余裕をもって来庁することをおすすめします。

広域交付の手数料はいくら?

戸籍証明書等の手数料について、政令で定められている標準額は次のとおりです。

証明書手数料の標準額
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本など1通750円

実際に、多くの自治体でもこの金額が設定されています。

ただし、地方公共団体の手数料は条例で定められるため、「全国どこでも必ず450円・750円」と断定せず、請求先の自治体公式サイトでも確認してください。

複数の戸籍証明書を請求する場合は、交付される通数に応じて手数料がかかります。

相続で出生から死亡までの戸籍をたどる場合は、何通必要になるか事前には分からないこともあります。

広域交付は代理人や郵送でもできる?

広域交付は、代理人や郵送では利用できません。

広域交付を利用できる本人、配偶者、直系尊属、直系卑属のいずれかが、市区町村の戸籍担当窓口へ直接出向いて請求します。

委任状があっても代理人による広域交付はできない

通常の戸籍請求では、一定の場合に委任状を用意して代理人へ手続きを頼めます。

しかし、広域交付では委任状による代理請求はできません。

「本人が行けないので、委任状を持った家族が代わりに広域交付を利用する」という方法は使えないため注意してください。

本人が窓口へ行けない場合は、本籍地への通常の請求など、別の取得方法を検討しましょう。

郵送による広域交付もできない

「自宅近くの市役所へ郵送して、遠方の本籍地の戸籍を取り寄せる」という方法も、広域交付では利用できません。

ただし、本籍地の市区町村へ戸籍謄本を郵送請求する方法はあります。

つまり、

「広域交付を郵送で利用する」ことはできませんが、

「本籍地へ通常の戸籍請求を郵送する」ことは可能です。

窓口へ行くことが難しい場合は、本籍地への郵送請求も選択肢として確認してください。

戸籍謄本はその日に受け取れる?

広域交付で戸籍謄本を請求しても、その日に必ず受け取れるとは限りません。

請求する戸籍の数や内容、窓口の混雑状況、本籍地への確認状況などによっては、交付まで時間がかかります。

特に時間がかかりやすいのが、相続などで、

「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を全部ほしい」

というケースです。

過去の除籍謄本や改製原戸籍謄本を複数確認する必要があり、本籍地が複数の自治体にまたがる場合はさらに時間を要することがあります。

自治体によっては当日中にすべてを交付できず、後日改めて受け取りに行くことがあります。

急いでいる場合や大量の戸籍が必要な場合は、来庁前に請求先自治体へ、

  • 広域交付を利用したい
  • 誰の戸籍が必要なのか
  • 出生から死亡までなど複数の戸籍が必要なのか
  • 当日の受け取りを希望している

といった点を伝え、受付方法や受け取りの目安を確認すると安心です。

広域交付とコンビニ交付は別の制度

「本籍地以外で戸籍謄本を取る」という場面では、広域交付とコンビニ交付を混同しないことが重要です。

どちらも本籍地まで行かずに戸籍を取得できる場合がありますが、仕組みが異なります。

比較広域交付コンビニ交付
取得場所市区町村の戸籍担当窓口対応するコンビニ等
本籍地以外からの取得条件を満たせば可能本籍地自治体の対応など条件あり
主な本人確認官公署発行の顔写真付き本人確認書類マイナンバーカードなど
戸籍謄本対象対応自治体なら対象
戸籍抄本対象外対応自治体なら取得できる場合あり
除籍・改製原戸籍対象となるものがある通常のコンビニ交付では対象外
代理人不可本人のカード等を利用する仕組み
向いているケース相続などで複数・古い戸籍が必要現在の戸籍謄本などを手軽に取りたい

特に、2024年3月1日に始まったのは、市区町村窓口での広域交付です。

「2024年から、本籍地以外のコンビニでも戸籍謄本を取れるようになった」という意味ではありません。

現在の戸籍謄本が1通必要なのか、相続などで古い戸籍まで必要なのかによって、利用しやすい取得方法が変わります。

本籍地以外で戸籍謄本を取れない場合はどうする?

広域交付を利用できない場合でも、戸籍謄本を取得する方法がなくなるわけではありません。

主な選択肢は次のとおりです。

  • 本籍地の市区町村窓口で請求する
  • 本籍地の市区町村へ郵送で請求する
  • 現在の戸籍で本籍地の自治体が対応していればコンビニ交付を利用する

たとえば、戸籍抄本が必要な場合、代理人に取得を頼みたい場合、広域交付の対象外となる証明書が必要な場合は、本籍地への通常の請求を検討します。

本籍地が遠方で窓口へ行けないなら、郵送請求が利用できる場合があります。

どの方法がよいかは、「必要な証明書」「誰が請求するか」「急ぎかどうか」で判断しましょう。

提出先から必要書類をはっきり指定されていない場合は、取得する前に住民票と戸籍謄本の違いも確認しておくと、取り直しを防ぎやすくなります。

戸籍謄本を本籍地以外で取るときのよくある質問

戸籍謄本は全国どこの市役所でも取れますか?

広域交付により、一定の条件を満たせば本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求できます。

ただし、すべての支所・サービスコーナー・休日窓口で広域交付を取り扱っているとは限りません。

実際の受付場所や受付時間は自治体によって異なるため、来庁予定の市区町村公式サイトで確認してください。

マイナンバーカードがなくても本籍地以外で戸籍謄本を取れますか?

はい。広域交付はマイナンバーカード限定の制度ではありません。

運転免許証やパスポートなど、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類を提示できれば請求できます。

一方、顔写真のない資格確認書などだけでは、広域交付を利用できません。

戸籍抄本も本籍地以外で取れますか?

広域交付では、戸籍抄本に相当する戸籍個人事項証明書は取得できません。

戸籍抄本が必要な場合は、本籍地への請求や、対応自治体であればコンビニ交付など別の方法を確認してください。

土日や休日窓口でも広域交付できますか?

自治体によって異なります。

土曜日や日曜日に窓口を開けている自治体でも、広域交付は取り扱っていない場合があります。

休日や夜間に利用したい場合は、必ず来庁予定の自治体へ事前に確認してください。

亡くなった親の出生から死亡までの戸籍も本籍地以外で取れますか?

請求する子は直系卑属に当たるため、広域交付の対象となる戸籍であれば、現在の戸籍だけでなく除籍謄本や改製原戸籍謄本などをまとめて請求できます。

そのため、相続時の戸籍収集にも広域交付を利用できます。

ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外です。

また、古い戸籍を複数さかのぼる場合は確認に時間がかかり、当日中にすべて受け取れないこともあります。

まとめ|本籍地以外で取るなら「誰の戸籍か」と受付窓口を確認しよう

戸籍謄本は、2024年3月1日に始まった広域交付により、一定の条件を満たせば本籍地以外の市区町村窓口でも取得できます。

特に、本籍地が遠い方や、相続で複数の本籍地の戸籍を集める方にとって便利な制度です。

ただし、広域交付を利用できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属が基本です。

代理人や郵送では広域交付を利用できません。

また、戸籍抄本や戸籍の附票などは対象外です。

手続きをするときは、

「誰の戸籍が必要か」→「広域交付の対象か」→「本籍・筆頭者を確認」→「顔写真付き本人確認書類を準備」→「請求先自治体の受付窓口・時間を確認」

という順番で確認しましょう。

相続などで古い戸籍を何通も請求する場合は、当日中に受け取れないこともあります。

急いでいる場合は、窓口へ出向く前に請求予定の自治体へ問い合わせ、受付場所や交付までの見込みを確認しておくと安心です。

-戸籍・住民票