「児童手当の申請は、いつまでにすればいいの?」
「15日を過ぎてしまったけれど、もう手当はもらえない?」
子どもが生まれたときや引っ越しをしたときは、いろいろな手続きが重なります。児童手当の申請まで手が回らず、期限が気になっている方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、児童手当は、出生や転入などの翌日から15日以内に申請するのが基本です。
ただし、15日を過ぎたからといって、児童手当そのものを今後ずっと受け取れなくなるわけではありません。申請した時期によっては、受け取れない月が発生する可能性があるということです。
この記事では、市役所で働いていた経験をもとに、児童手当の申請期限や15日特例、期限を過ぎた場合の対応をわかりやすく解説します。現況届についてもあわせて確認していきましょう。
※この記事は2026年8月時点の制度をもとに、全国共通の基本的な取り扱いを説明しています。必要書類や申請方法、閉庁日の扱いなどは自治体によって異なる場合があるため、最終的にはお住まいの市区町村へご確認ください。公務員の方は、勤務先の担当部署にもご確認ください。
児童手当の申請期限は原則15日以内
児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
子どもが生まれた場合や、ほかの市区町村から転入した場合は、次の日から数えて15日以内に申請しましょう。
| 手続きが必要になる主な場面 | 15日を数え始める基準 |
|---|---|
| 子どもが生まれたとき | 出生日の翌日 |
| ほかの市区町村から転入したとき | 前住所地の転出予定日の翌日 |
| 第2子以降が生まれたとき | 出生日の翌日 |
| 公務員になった・公務員を退職したとき | 支給先が変わった日の翌日を基準に、勤務先や自治体へ確認 |
「出生届を提出したから、児童手当も自動的に申請されている」と思われる方もいますが、出生届と児童手当の申請は別の手続きです。
出生届を市役所へ提出しただけでは、児童手当の申請が完了していないことがあります。窓口で一緒に案内される場合もありますが、手続きが済んでいるか必ず確認しておきましょう。
第1子と第2子以降では申請書が異なる
初めて児童手当を受け取る場合は、一般的に「認定請求書」を提出します。
すでに児童手当を受け取っている家庭で、第2子以降が生まれた場合は、一般的に「額改定認定請求書」を提出します。
第2子以降は自動的に手当が増えるわけではありません。新しく生まれた子どもの分についても、忘れずに申請してください。
月末近くの出生・転入には「15日特例」がある
児童手当は原則として申請月の翌月分から支給されるため、月末近くに子どもが生まれた場合、その月のうちに申請するのが難しいことがあります。
そこで設けられているのが「15日特例」です。
出生日や転出予定日が月末に近く、申請が翌月になった場合でも、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請すれば、事由発生月の翌月分から支給されます。
たとえば、7月31日に子どもが生まれ、8月10日に申請した場合を考えてみましょう。
- 出生日:7月31日
- 15日を数え始める日:8月1日
- 申請日:8月10日
この場合は出生日の翌日から15日以内に申請しているため、15日特例の対象となり、8月分から支給されるのが基本です。
「15日以内なら、申請した日から15日分が支給される」という意味ではありません。児童手当は日割りではなく、月単位で判定されます。
児童手当の申請が15日を過ぎたらどうなる?
15日を過ぎてしまった場合でも、申請はできます。期限を過ぎたことに気づいたら、その時点でできるだけ早く手続きしましょう。
注意したいのは、原則として、申請が遅れた月分の児童手当はさかのぼって受け取れないことです。
月をまたいで15日を過ぎた場合
たとえば、7月31日に子どもが生まれ、8月20日に申請した場合は、出生日の翌日から15日を過ぎています。
15日特例の対象にならなければ、原則として申請月の翌月である9月分からの支給となり、8月分を受け取れない可能性があります。
同じ月のうちに申請した場合
一方、7月10日に子どもが生まれ、7月30日に申請した場合は、15日を過ぎていても出生月と申請月が同じです。
児童手当は原則として申請月の翌月分から支給されるため、この例では8月分からの支給となり、結果として支給開始月が変わらないことがあります。
つまり、「15日を1日でも過ぎたら、必ず1か月分を受け取れない」とは限りません。事由が発生した日、申請日、月をまたいでいるかによって扱いが変わります。
自分の場合に何月分から支給されるのかわからないときは、市区町村の児童手当担当窓口へ確認するのが確実です。
やむを得ない事情がある場合も、まず相談を
災害など、やむを得ない事情によって期限内に申請できなかった場合は、通常とは異なる取り扱いになる可能性があります。
ただし、個別の事情だけで必ずさかのぼって支給されるわけではありません。自己判断であきらめず、事情がわかる資料などを用意して、早めに自治体へ相談してください。
児童手当の申請先はどこ?
申請先は、受給者の状況によって異なります。
| 状況 | 主な申請先 |
| 出生・転入した一般の会社員、自営業者など | 受給者の住所地の市区町村 |
| 里帰り出産 | 里帰り先ではなく、原則として受給者の住所地の市区町村 |
| 公務員 | 原則として勤務先(所属庁) |
| 公務員を退職した場合 | 住所地の市区町村へ確認 |
| 公務員になった場合 | 勤務先と住所地の市区町村の両方へ確認 |
里帰り出産で、里帰り先の市区町村に出生届を提出しても、児童手当は受給者の住所地で別に手続きするのが基本です。
公務員の方は、原則として勤務先から児童手当が支給されます。勤務先が変わった場合や、公務員になった・退職した場合は支給元が変わることがあるため、特に注意しましょう。
児童手当の申請に必要なもの
児童手当の申請では、一般的に次のようなものが必要です。
- 児童手当認定請求書、または額改定認定請求書
- 請求者名義の振込先口座がわかるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 請求者の健康保険の資格情報がわかるもの
- 別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書など
必要書類は、家族構成や勤務先、子どもとの住所関係などによって変わります。
書類がすべてそろわず、期限に間に合わない可能性があるときは、申請そのものを後回しにせず、自治体へ相談してください。先に申請書を受け付け、足りない書類を後日提出できる場合もありますが、取り扱いは自治体によって異なります。
詳しくは「出生届に必要なものと出生後の持ち物」で解説しています。
👉出生届に必要なものと出生後の持ち物
児童手当は窓口以外でも申請できる?
自治体によっては、次の方法で申請できます。
- 市役所・区役所などの窓口
- 郵送
- マイナポータルなどを利用した電子申請
郵送の場合、消印日ではなく、申請書が自治体へ到着した日を申請日として扱う自治体があります。期限直前の郵送は間に合わない可能性があるため注意してください。
また、15日目が土日・祝日や年末年始の閉庁日に当たる場合の期限も、自治体の案内を確認しましょう。急いでいるときは、電子申請が利用できるか、休日でも受け付ける方法があるかを担当窓口へ確認すると安心です。
児童手当の現況届は原則提出不要
児童手当の現況届は、毎年6月1日時点の状況を確認し、引き続き児童手当を受け取る要件を満たしているか確認するための書類です。
以前は多くの受給者が毎年提出していましたが、2022年6月分以降は原則として提出不要になっています。
ただし、次のような方は引き続き提出が必要です。
- 住民基本台帳で住所を確認できない法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票と異なる市区町村で受給している方
- 支給対象児童の戸籍がない方
- 施設などの受給者
- そのほか、市区町村から提出案内が届いた方
提出が必要な方に案内が届いたにもかかわらず現況届を提出しないと、6月分以降の手当を受け取れなくなることがあります。
「原則不要だから、自分も出さなくてよい」と決めつけず、自治体から届いた郵便物やお知らせを確認してください。
この手続きの次に「児童手当の現況届が必要な人と提出期限」も確認しておきましょう。
👉児童手当の現況届が必要な人と提出期限
児童手当の申請期限についてよくある質問
出生届を提出すれば、児童手当も自動的に申請されますか?
いいえ。出生届と児童手当は別の手続きです。
同じ窓口で案内されることはありますが、出生届だけで児童手当の申請が完了するとは限りません。「認定請求書」または「額改定認定請求書」を提出したか確認してください。
15日を過ぎたら児童手当は受け取れませんか?
15日を過ぎても申請はできます。ただし、申請が翌月以降になり15日特例も使えない場合は、遅れた月分を受け取れない可能性があります。
期限を過ぎたことに気づいたら、すぐに自治体や勤務先へ相談しましょう。
児童手当は何年前までさかのぼれますか?
児童手当は、原則として申請月の翌月分から支給されるため、申請前の月まで自由にさかのぼって受け取れる制度ではありません。
月末近くの出生・転入には15日特例がありますが、それを過ぎた場合は遅れた月分を受け取れない可能性があります。
15日目が土日・祝日の場合はどうなりますか?
翌開庁日まで受け付ける自治体もありますが、郵送や電子申請を含めた扱いは自治体によって異なる場合があります。
期限が休日に重なりそうなときは、余裕をもって申請するか、事前に自治体へ確認してください。
里帰り出産の場合はどこへ申請しますか?
原則として、児童手当を受け取る方の住所地の市区町村へ申請します。
里帰り先で出生届を提出しても、住所地の市区町村で児童手当の申請が別に必要です。窓口へ行けない場合は、郵送や電子申請が利用できるか確認しましょう。
まとめ|15日を過ぎても、気づいた時点ですぐ申請しよう
児童手当の申請期限について、最後にポイントを整理します。
- 出生や転入などの翌日から15日以内に申請するのが基本
- 原則として、児童手当は申請月の翌月分から支給される
- 月末近くの出生・転入には15日特例がある
- 15日を過ぎても申請はできるが、遅れた月分を受け取れない可能性がある
- 出生届と児童手当の申請は別の手続き
- 現況届は原則不要だが、提出が必要な方もいる
- 必要書類や申請方法は自治体によって異なる
子どもが生まれた直後や引っ越しの時期は、やることが多く、手続きが遅れてしまうこともあります。
もし15日を過ぎていても、そこであきらめる必要はありません。これ以上支給開始が遅れないよう、気づいた時点ですぐに申請し、わからないことはお住まいの市区町村へ相談しましょう。
参考にした公式情報
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/
こども家庭庁「児童手当Q&A」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan/です。
この記事を書いた人
五月
元市役所職員。市役所での勤務経験をもとに、住民票、税金、国民健康保険、子育てなど、暮らしに関する行政手続きをわかりやすく解説しています。
自治体による違いにご注意ください
この記事では、国の制度をもとに全国共通の基本的な取り扱いを説明しています。
ただし、次の項目は自治体によって異なる場合があります。
・申請できる窓口
・必要書類
・郵送の消印日または到着日の扱い
・電子申請への対応
・閉庁日に期限が重なった場合の扱い
・実際の支給日
手続き前に、お住まいの市区町村公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。